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 就業規則作成


● 就業規則とは

昨今の労務関係は、働き方の多様化・労使間紛争の増加という今までにない時代です。複数の社員を使用する会社では、個々に社員の労働条件がバラバラならば統制の取れた労務管理をすることは出来ませんし、職場の規律も維持することが出来ません。その為、会社では統一的なルールを定める必要があります。又、社員間で不平等が生じないように労働条件を整備しなければなりません。これを明文化したのが就業規則です。
なんか漢字ばかりでわかりにくいですね。もう少しわかりやすく説明します。

労働基準法は、労働条件における最低限のルールというようなことが言えます。では就業規則とはどういうものなのでしょうか?例として「かくれんぼ」について考えてみましょう。

先にお話しました労働基準法は最低限のルールと同じように「かくれんぼ」の最低限のルールを挙げてみます。

(1)鬼を決める。
(2)鬼は目をつむって10秒数える。(この間に隠れる)
(3)数え終わったら「もうい〜かい?」と大声で聞き、「もうい〜よ」と答えられるまで繰り返す。
(4)隠れている人全員を見つけられたら鬼の勝ち。
(5)隠れる場所の範囲については特に制限なし(どこでもいいし、どんな広さでもいい)。

上記のような最低限のルールがあるからといって「かくれんぼ」は成立するでしょうか?
強調してるのでおわかりと思いますが、(5)の隠れる場所の範囲を決めないと成立しません。
「家の中だけ」とか具体的な範囲を決める必要があります。
これを決めなかったら鬼はいつまでたっても全員を見つけることはできないでしょう。鬼の立場からすると怒りますよね?
しかし、隠れる場所の範囲を決めていなかったことには鬼にも責任があります。なので、鬼が一方的に怒るわけにはいかないのです。
ちなみにこの場合、鬼が経営者側ということになります。

鬼(経営者)
このように最低限のルール(労働基準法)があってもさらに具体的に決めるルールが就業規則なのです。
ご存知でしょうか??例えば、月平均3日無断欠勤する従業員がいるとしても就業規則の懲戒事由にこれに該当するものがない場合、解雇しようとしても否認される可能性が大ということを。
上記「かくれんぼ」の話に似ていると思いませんか?
ルールを決めていれば、このような状態を回避できる可能性があるということです。
労働法において「解雇」は特にデリケートな問題とされており、万が一訴訟となったとしても、ほとんどが会社側が負けるようです。就業規則にルールがないとしたら尚更です。
このようなことが起こるのを防ぐというのが、就業規則の第一の存在意義であると考えます。
このように就業規則とは労働関係においては非常に重要な意義をもつものです。当事務所にお任せいただければ専門的見地から企業の規模や実態に合った、最新の法令にそったかつトラブルに強い就業規則をご提案させていただきます。

● 従業員10人未満の落とし穴

 常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。ここでいう10人とは、正社員のみでなく、パートやアルバイトも含んでの人数です。これに違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。逆に言うと「常時10人以上」以外の事業所については提出の必要がないということになります。
 先に述べました通り、就業規則は最低限のルールがあってもさらに具体的に決めるべきルール。「提出義務がないから作成しない」という考えは非常に危険です。従業員がいるかぎり就業規則を作成することをお勧めします。

● その他の規程

 賃金規程や育児休業規程等その他の規程も就業規則と同じ存在意義をもつものです。要はわかりやすくするように別規程としているだけです。就業規則と同じ存在意義をもつということは就業規則と変わらず重要だということ。もちろんこれらの規程の作成も行いますのでお任せください。

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